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寄附行為

昭和35年 9月15日東京都知事認可
昭和40年 4月19日東京都知事一部改正認可
昭和41年 3月23日東京都知事一部改正認可
昭和41年 6月24日東京都知事一部改正認可
昭和42年 6月 3日東京都知事一部改正認可
昭和57年10月26日東京都知事一部改正認可
昭和59年 5月15日東京都知事一部改正認可
昭和61年 9月19日東京都知事一部改正認可
平成 4年12月15日東京都知事一部改正認可
平成 9年 6月30日東京都知事一部改正認可
平成11年 3月23日東京都知事一部改正認可
平成17年 4月27日東京都知事一部改正認可
平成17年10月12日東京都知事一部改正認可

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、財団法人東京都母子寡婦福祉協議会という。
(事務所)
第2条
この法人は、事務所を東京都新宿区神楽河岸1番1号に置く。
(目的)
第3条
この法人は、都内母子寡婦の自立精神の確立をはかり、相互扶助と共同の福祉推進に努め、健全なる家庭生活をもたらすことを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 母子寡婦福祉推進に関する事業
  2. ひとり親家庭・寡婦の自立促進及び指導に関する事業
  3. 母子寡婦の資質向上に関する事業
  4. 生計困難なひとり親家庭に対する私立高等学校等入学金等貸付の償還に関する事業
  5. 母子寡婦福祉団体その他の団体との連絡提携に関する事業
  6. ひとり親・寡婦無料職業紹介事業
  7. ひとり親家庭等の相談援護に関する事業
  8. その他法人の目的達成のための必要な事業

第2章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条
この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 財産目録に記載された財産
  2. 会計年度内における次に掲げる収入
    ア. 財産から生ずる収入
    イ. 寄附金品
    ウ. 事業に伴う収入
    エ. 補助金等
    オ. その他の収入
(財産の種別)
第6条
この法人の財産は、基本財産及び運用財産の二種とする。
2)基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 設立の際、基本財産として指定された財産
  2. 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  3. 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3)運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条
この法人の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
2)基本財産のうち現金は、郵便官署又は確実な金融機関に預け入れ、若しくは国債、公債その他安全確実な有価証券にかえて、会長が保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条
この法人の基本財産は、これを処分することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部に限り、これを処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(収支予算及び決算)
第10条
この法人の収支予算は、会長が編成し、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2箇月以内に、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第11条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ暫定予算を定め、これを執行することができる。
2)前項の規定により定めた暫定予算は、理事会において承認を得なければならない。
3)第1項の規定による暫定予算を執行した場合における収入支出は、あらたに成立した収支予算の収入支出とみなす。
(長期借入金)
第12条
この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、主務官庁に届出なければならない。
(特別会計)
第13条
この法人は、理事会の議決により、特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第14条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

(役員の種類及び定数)
第15条
この法人に、次の役員を置く。
 理事 9人以上12人以内
 監事 2人
2)理事のうち、1人を会長、3人を副会長、1人を常任理事とする。
(役員の選任)
第16条
理事及び監事は、評議員会において選任する。
2)会長、副会長及び常任理事は、理事の互選により定める。
3)理事の構成は、理事相互に親族その他特別の関係のある者の数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。
4)理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5)監事には、この法人の職員が含まれてはならない。
(役員の職務)
第17条
会長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3)理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4)常任理事は、会長を補佐し、常務を処理する。
5)監事は、次の職務を行う。
  1. 財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会又は主務官庁に報告すること。
  4. 前号の規定による報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。
(役員の任期)
第18条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2)補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3)役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第19条
役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(費用弁償)
第20条
役員は、無給とする。ただし、常時勤務する役員に限り、報酬を支給することができる。
2)役員には、費用を弁償することができる。

第4章 理事会

(構成)
第21条
理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第22条
理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1. 事業計画及び収支予算の決定
  2. 事業報告及び収支決算の承認
  3. 基本財産の処分及び長期借入金の決定
  4. その他この法人の運営に関する重要な事項
(招集)
第23条
理事会は、第17条第5項第4号の場合を除いて、会長が招集する。
2)会長は、理事現在数の3分の1以上の理事からの会議の目的たる事項を記載した書面により、招集の請求があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。
3)理事会を招集する場合には、理事に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第24条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第25条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第26条
理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条
理事は、やむを得ない理由のため、理事会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前二条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第28条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 会議の日時及び場所
  2. 理事の現在数
  3. 会議に出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  4. 議決事項
  5. 議事の経過の概要及び要領並びに発言者の氏名、要旨その結果
  6. 議事録署名人の選任に関する事項
2)議事録には、議長及び出席した理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。

第5章 評議員会

(設置)
第29条
この法人の運営に関する基本的事項について、会長の諮問に応ずるため、評議員会を置く。
(構成及び選任)
第30条
評議員会は、評議員18人以上20人以内をもって構成する。
2)評議員は、理事会で選任し、会長が委嘱する。
3)第16条第3項の規定は、評議員に準用する。この場合において「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
4)理事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
(任期)
第31条
評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2)第18条第2項及び第3項の規定は、評議員に準用する。この場合において「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(諮問事項)
第32条
評議員会は、会長の諮問に応じ、事業の運営に関する事項を審議する。
2)会長は、この寄附行為に定めるもののほか、次の事項については、あらかじめ評議員会に諮問しなければならない。
  1. 事業計画及び収支予算に関すること。
  2. 事業報告及び収支決算に関すること。
  3. 基本財産の処分及び長期借入金に関すること。
  4. 第1号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関すること。
  5. その他理事会で必要と認めた事項
(招集)
第33条
評議員会は、会長が招集する。
2)評議員会を招集する場合には、評議員に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(会議の運営)
第34条
評議員会の議長は、評議員の互選による。
2)第25条から第28条までの規定は、評議員に準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「評議員会」、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(費用弁償)
第35条
評議員には、費用を弁償することができる。

第6章 寄附行為の変更及び解散

(寄付行為の変更)
第36条
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第37条
この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の許可があったとき解散する。
2)解散後の残余財産は、理事会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て、地方公共団体又はこの法人と類似の目的を有する公益法人に寄附する。

第7章 事務局等

(事務局の設置等)
第38条
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2)事務局には、必要な職員を置く。
(職員の任免)
第39条
職員の任免は、会長が行う。
(顧問、参与)
第40条
この法人には、顧問又は参与を3人以内置くことができる。
2)顧問又は参与は、学識経験あるものの中から理事会の推薦により、会長が委嘱する。

第8章 雑則

(委任)
第41条
この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則

1
この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日(昭和35年9月15日)から施行する。
2
この法人の設立当初の役員は、第13条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず昭和36年3月31日までとする。
3
この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条並びに第21条第1号及び第22条第1号の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。

附則

1
この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日(平成4年12月15日)から施行する。
2
この寄附行為の改正時に、現に評議員であるものの任期は、第29条の規定にかかわらず、平成5年8月20日までとする。

附則

1
この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日(平成9年6月30日)から施行する。

附則

1
この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日(平成11年3月23日)から施行する。

附則

1
この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日(平成17年4月27日)から施行する。

附則

1
この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日(平成17年10月12日)から施行する。