(財産の構成) |
第5条 |
この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 財産目録に記載された財産
- 会計年度内における次に掲げる収入
ア. 財産から生ずる収入 イ. 寄附金品 ウ. 事業に伴う収入 エ. 補助金等 オ. その他の収入
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(財産の種別) |
第6条 |
この法人の財産は、基本財産及び運用財産の二種とする。
2)基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立の際、基本財産として指定された財産
- 基本財産とすることを指定して寄附された財産
- 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3)運用財産は、基本財産以外の財産とする。
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(財産の管理) |
第7条 |
この法人の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
2)基本財産のうち現金は、郵便官署又は確実な金融機関に預け入れ、若しくは国債、公債その他安全確実な有価証券にかえて、会長が保管しなければならない。
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(基本財産の処分の制限) |
第8条 |
この法人の基本財産は、これを処分することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部に限り、これを処分し、又は担保に供することができる。
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(経費の支弁) |
第9条 |
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
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(収支予算及び決算) |
第10条 |
この法人の収支予算は、会長が編成し、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2箇月以内に、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
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(暫定予算) |
第11条 |
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ暫定予算を定め、これを執行することができる。
2)前項の規定により定めた暫定予算は、理事会において承認を得なければならない。
3)第1項の規定による暫定予算を執行した場合における収入支出は、あらたに成立した収支予算の収入支出とみなす。
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(長期借入金) |
第12条 |
この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、主務官庁に届出なければならない。
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(特別会計) |
第13条 |
この法人は、理事会の議決により、特別会計を設けることができる。
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(会計年度) |
第14条 |
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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