ひとり親Tokyo│一般財団法人 東京都ひとり親家庭福祉協議会│自立支援事業│東京ムーヴ事業│東京都│新宿区

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一般財団法人
東京都ひとり親家庭福祉協議会
〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1番1号
セントラルプラザ5階
TEL.03-5261-1341
FAX.03-5261-1343
131775
 

定款

   
平成25年3月25日 東京都知事認可
平成25年4月1日 施行
平成26年4月1日 施行
平成27年7月10日 施行
平成27年11月3日施行
 

第1章 総則 

第1章 総則 
 
(名称)
    第1条
  この法人は、一般財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会と称する。

(事務所)
    第2条
  この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
 

第2章 目的及び事業

第2章 目的及び事業
 

(目的)
   第3条 
 この法人は、東京都内の母子寡婦の自立精神の確立をはかり、相互扶助と共同の福祉推進に努め、
       健全なる家庭生活をもたらすことを目的とする。

(事業)
   第4条 
 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

           (1) ひとり親家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための福祉推進に関する事業
           (2) ひとり親家庭及び寡婦への各種相談・支援等に関する事業
           (3) ひとり親・寡婦無料職業紹介事業を含むひとり親家庭の母及び父並びに寡婦に対する就業支援に関する事業
           (4) ひとり親家庭に育つ子の学習支援等心身ともに健やかに育成されることに関する事業
           (5) ひとり親家庭の母及び父と子の交流、研修に関する事業
           (6) ひとり親家庭及び寡婦への情報提供並びに教養及び文化に関する事業
           (7) 自動販売機の設置等の収益に関する事業
           (8) ひとり親家庭に対する私立高等学校等入学金等貸付の償還に関する事業
       (9) 地区母子会等ひとり親福祉団体その他の団体との連絡提携に関する事業
                (10) その他法人の目的達成のための必要な事業
 
 

第3章 資産及び会計

第3章 資産及び会計
 
(基本財産)
    第5条 
 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、
      評議員会で決議した財産は、この法人の基本財産とする。
         2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって
      管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から
      除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
 
(事業年度)
    第6条 
 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
    第7条
  この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、
      会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、
      同様とする。
      2 前項の書類については、主たる事務所に当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。
 
(事業報告及び決算)
    第8条
  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、
      監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

           (1) 事業報告
           (2) 事業報告の附属明細書
           (3) 公益目的支出計画実施報告書
           (4) 貸借対照表
           (5) 正味財産増減計算書
           (6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

          2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、
             定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、
             第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
          3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、
             定款を主たる事務所に備え置くものとする。
 

第4章 評議員

第4章 評議員
 
(評議員の定数)
    第9条 
  この法人に評議員5名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
    第10条
   評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から
       第195条の規定に従い、評議員会において行う。
       2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

             (1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の
        3分の1を超えないものであること。
                イ.当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
                ロ.当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者
                ハ.当該評議員の使用人
                ニ.ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その
他の財産によって生計を維持しているもの                   
                              ホ.ハ又はニに掲げる者の配偶者
                  ヘ.ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
              (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が
        評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
                  イ.理事
                  ロ.使用人
                  ハ.当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めの
            あるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
                  ニ.次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
                      ① 国の機関
                      ② 地方公共団体
                      ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
                      ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に
              規定する大学共同利用機関法人
                      ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
                      ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、
             総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により 
                                      設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
       3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(任期)
    第11条
   評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の
       終結の時までとする。
         2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の
       満了する時までとする。
         3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
       新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
    第12条
   評議員は無報酬とする。ただし評議員にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
           2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬等に関する規程による。
 
 

第5章 評議員会

第5章 評議員会
 
(構成)
    第13条
  評議員会はすべての評議員をもって構成する。
 
(権限)
    第14条
  評議員会は、次の事項について決議する。

            (1) 評議員並びに理事及び監事の選任及び解任
            (2) 理事及び監事の報酬等の額
            (3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
            (4) 定款の変更
            (5) 残余財産の処分
            (6) 基本財産の処分または除外の承認
            (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
    第15条
  評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、
        必要がある場合は臨時評議員会を開催することができる。

(招集)
    第16条
  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
          2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、
        評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
    第17条
  評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
 
(決議)
    第18条
  評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が
        出席し、その過半数をもって行う。
          2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を
 
        除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

            (1) 監事の解任
            (2) 定款の変更
            (3) 基本財産の処分又は除外の承認
            (4) その他法令で定められた事項

          3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を
        行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を
        上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者のなかから得票数の多い順に定数の枠に
        達するまでの者を選任することができる。
          4 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について
        議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
        ときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
          5 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、
        その事項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面又は
        電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
    第19条
  評議員会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
          2 議事録には議長及び評議員会において選任された議事録署名人2人が記名押印する。
 
 

第6章 役員等

第6章 役員等
 
(役員の設置)
    第20条
  この法人に次の役員を置く。
            (1) 理事 5名以上12名以内
            (2) 監事 2名以内

           2 理事のうち1名を会長、5名以内を会長代行、1名を常任理事とする。
           3 前項の会長及び会長代行をもって、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、
       常任理事を同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
           4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の選任等)
    第21条 
 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
          2 会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事のなかから選定する。
          3 各理事について、当該理事及びその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある理事の合計数は、
        理事総数の3分の1を超えてはならない。
        監事についても同様とする。
          4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある
        ものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
        監事についても同様とする。
 
(理事の職務及び権限)
    第22条
  理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
          2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
          3 会長代行は、会長を補佐するとともに、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会の定める
         順位により、会長に代わって、その業務を執行する。
        4 常任理事は、理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
          5 会長、会長代行及び常任理事は、毎事業年度4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を
                        理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
    第23条
  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
          2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を
        調査することができる。
          3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
 
(役員の任期)
    第24条
  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の
        終結の時までとする。
          2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の
        終結の時までとする。
          3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
          4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
        新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
    第25条
  理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

            (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
            (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
    第26条
  理事又は監事は、無報酬とする。ただし、常時勤務する役員に限り、報酬を支給することができる。役員に
                    は、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
                    2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬等に関する規程による。

(顧問)
    第27条
  この法人に顧問若干名を置くことができる。
          2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
          3 顧問は、会務について会長の諮問に応える。
          4 顧問は報酬等については、前条を適用する。
 
 

第7章 理事会

第7章 理事会
 
(構成)
    第28条
  理事会はすべての理事をもって構成する。
          2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 
(権限)
    第29条
  理事会は次の職務を行う。

            (1) この法人の業務執行の決定
            (2) 理事の職務の執行の監督
            (3) 会長及び会長代行及び常任理事の選定及び解職

(招集)
    第30条
  理事会は会長が招集する。
          2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会の定める順位により、会長代行が理事会を招集
         する。
 
(決議)
    第31条
  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、      
        その過半数をもって行う。
          2 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、
        その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により
        同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。
        ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
          3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、
        その事項を理事会へ報告することを要しない。
 
(議事録)
    第32条
  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
          2 出席した会長、会長代行及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 

第8章 定款の変更及び解散

第8章 定款の変更及び解散
 
(定款の変更)
    第33条  この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
        2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

(解散)
    第34条  この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能
        その他の法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
    第35条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、
        公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人
        又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
       2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
 

第9章 公告

第9章 公告
 
(公告の方法)
    第36条
  この法人の公告は、電子公告により行う。
          2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、
        官報に掲載する方法による。
 
 

第10章 事務局

第10章 事務局
 
(設置等)
    第37条
  この法人に事務を処理するため事務局を設置する。
          2 事務局には、所要の職員を置く。
          3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
 
 

第11章 補則

第11章 補則
 
(委任)
    第38条
  この定款に定めるもののほか、法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
 
 

附則

附則
 
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項の規定により準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の会長は、髙田伊久子とする。
 
 

付則

付則
 
この定款は、平成26年4月1日から施行する。
 

付則

付則
 
この定款の変更は、変更の登記の日(平成27年7月10日)から施行する。
 

付則

付則
 
1 この定款の一部改正は、平成27年11月3日から施行する。
2 この定款の改正が施行された後、次の一般財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会理事会が開催され、代表理事が選定
  されるまでの間において、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、改正前の定款第30条2項の規定により理事会
  で指名された理事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事として、会長に代わって会を代表し、そ
  の業務を執行する。
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