(役員の設置)
第20条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上12名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、5名以内を会長代行、1名を常任理事とする。
3 前項の会長及び会長代行をもって、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、
常任理事を同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の選任等)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事のなかから選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある理事の合計数は、
理事総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある
ものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長代行は、会長を補佐するとともに、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会の定める
順位により、会長に代わって、その業務を執行する。
4 常任理事は、理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
5 会長、会長代行及び常任理事は、毎事業年度4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を
理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を
調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の
終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の
終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第26条 理事又は監事は、無報酬とする。ただし、常時勤務する役員に限り、報酬を支給することができる。役員に
は、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬等に関する規程による。
(顧問)
第27条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、会務について会長の諮問に応える。
4 顧問は報酬等については、前条を適用する。