1.求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、
その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
2. 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
3.紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、
労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの
使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の
交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の
方法により明示を行います。
4.求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、
その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
5.いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
6.本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は
求人者に、紹介を致しません。